Webデザイナーの準委任契約と請負契約の違いを徹底解説!メリット・デメリットは?
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Webデザイナーの準委任契約と請負契約の違いを徹底解説!メリット・デメリットは?

Webデザイナーに外注する際は、準委任契約と請負契約のどちらを選ぶかによって、業務の進め方や責任範囲、成果物の扱いが大きく変わります。とくに改正民法により、準委任契約が履行割合型と成果完成型に分かれ、選択肢が広がった一方で、どの契約を選ぶべきか判断しにくいという声も増えています。

この記事では、準委任契約と請負契約それぞれの契約形態の違いをわかりやすく整理し、メリット・デメリットや向いている案件、契約時に注意するポイントまで詳しく解説します。

Webデザイナーの準委任契約と請負契約の違い

Webデザイナーに外注する際は、準委任契約と請負契約のどちらを選ぶかによって、業務の進め方や期待される成果、責任の範囲が大きく変わります。契約形態を誤ると、企業とデザイナーの認識にズレが生じ、納期遅延や品質問題につながることもあります。まずはそれぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクトに合った形態を選ぶことが大切です。

以下では、契約の目的から責任範囲、再委託の可否まで、実務で重要なポイントを項目ごとに解説します。

契約の目的|業務遂行・成果物完成

準委任契約の目的は、従来は業務の遂行にありましたが、改正民法以降は履行割合型と成果完成型のどちらを採用するかによって目的が異なります。履行割合型の場合、業務を適切に実施すること自体が目的となり、成果物の完成は必須ではありません。

成果完成型では、定められた成果物を仕上げることが契約の目的となります。請負契約ほど強い完成責任はありませんが、提供すべき成果が明確に決められる点で、従来の準委任契約よりも成果物重視の契約になります。

請負契約は、成果物を完成させることが目的となる契約です。制作する物の範囲や内容が契約時点で明確に決められており、その完成をもって業務が完了します。企業側としても、何を納品してもらえるかが明確なため、成果を測定しやすい利点があります。

報酬の基準|工数や時間型・成果型

準委任契約の履行割合型では、作業時間や工数を基準に報酬が算出されます。業務量が変わりやすいプロジェクトや、作業内容が流動的な場面で利用されやすい形式です。

成果完成型では、成果物の完成度を基準に報酬が支払われます。請負契約ほど明確に制作物を固定しないものの、成果物の内容や評価項目をあらかじめ定めておく必要があります。成果を基準に報酬が決まるため、品質確認を前提とした契約管理が求められます。

一方、請負契約の報酬は、成果物の完成を基準として支払われる成果型です。制作物の範囲や品質要件を定義したうえで費用を見積もるため、企業側としては予算計画を立てやすくなります。納品物が完成するまで支払いが発生しないケースも多く、費用に対する成果のイメージを具体的に持てるのが魅力です。

発生する責任範囲|善管注意義務・契約不適合責任

準委任契約では、デザイナーは専門家として通常期待される注意を払って業務を行う善管注意義務を負います。これは業務を適切に進める責任を指し、業務の結果そのものを保証するものではありません。たとえば、アクセス数や売上の向上など、結果に直結する数値の達成を保証する契約ではない点に注意が必要です。

請負契約では、成果物が契約内容に適合しているかを担保する契約不適合責任が発生します。仕様書やデザイン要件を満たしていない場合、やり直しや修正対応が求められることがあります。企業側としては品質水準を担保しやすい一方、デザイナー側には納品物の品質に対する高い責任が課される契約です。

契約解除のタイミング|いつでも可能・仕事が完成するまで

準委任契約は、履行割合型・成果完成型のいずれも民法上「各当事者がいつでも解除できる」とされています。業務遂行を前提とする契約であるため、状況変更に応じて契約内容を調整しやすいのが特徴です。ただし、相手方に不利なタイミングで解除した場合などには、すでに発生した工数や損害について、報酬の支払い・損害賠償が必要になる点には注意が必要です。

一方、請負契約は成果物の完成を前提とした契約です。発注側は民法上いつでも解約できますが、すでに完了している作業に対する報酬や、請負人の損害を賠償する義務が生じます。実務上は、途中解約すると一定の費用負担が発生しやすいため、契約前の要件整理がより重要になります。

再委託の可否|原則NG・許可制で可能

準委任契約では、基本的にデザイナー本人が業務を行うことが想定されており、原則として発注側の承諾なく第三者に再委託することはできません。ただし、契約書であらかじめ再委託を認めておけば、一定の条件のもとで他のデザイナーに業務を分担させることは可能です。

請負契約では、契約書で定めた範囲内であれば、発注側の許可を得て再委託することが一般的です。大規模な制作案件では、デザイン・コーディング・撮影などを別のパートナーと分担するケースもあります。いずれの契約形態でも、再委託の可否や条件は契約書で明確にしておくことが重要です。

Webデザイナー準委任契約と請負契約のメリット・デメリット

Webデザイナーに外注する際、準委任契約と請負契約のどちらを選ぶかによって、企業が得られるメリットや注意するポイントが異なります。

業務量の変化に対応したいのか、明確な納品物を求めたいのかなど、プロジェクトの性質によって適した契約形態が変わるため、比較しながら判断しましょう

準委任契約のメリット・デメリット

準委任契約のメリットとして、業務内容の変更や優先順位の調整がしやすい点が挙げられます。履行割合型であれば、工数に応じて依頼範囲を柔軟に調整できるため、サイト運用や改善業務のように変化が多いプロジェクトで活用しやすい形式です。

成果完成型を採用した場合は、成果物の品質確認を前提に報酬を支払えるため、成果物に対する一定の安心感が得られます。ただし、成果物の範囲や評価基準が曖昧なまま契約すると、納品の解釈にズレが生じる可能性があるため、契約書で条件を明確にしておくことが求められます。

デメリットとしては、履行割合型では成果物の完成が必須でないため、期待したアウトプットが得られない場合があります。また、成果完成型では契約書作成の手間が増え、評価基準の設定が不適切だとトラブルにつながりやすいことが注意すべき点です。

請負契約のメリット・デメリット

請負契約のメリットは、成果物が明確で、品質や納品物に対する期待値をコントロールしやすい点です。デザイン制作・LP制作・バナーなど形のある成果を依頼する場合には、必要な仕様や品質水準を事前に整理できるため、完成物のイメージを共有しやすくなります。予算も見通しやすく、企業側が成果に対する費用対効果を判断しやすい契約です。

ただし、契約内容が固定されるため、途中で仕様変更が発生すると追加費用がかかるケースがあります。また、成果物を完成させる責任がデザイナー側に課されるため、作業範囲が複雑なプロジェクトでは調整が増え、納期が延びるリスクも考えられます。

さらに、契約途中で解除することが難しい点も理解しておく必要があります。慎重に要件を固めたうえで進めることが望ましい契約形態といえます。

Webデザイナーの準委任契約と請負契約どちらが向いている?

企業が外部デザイナーと契約する際は、プロジェクトの性質や目的に合わせて契約形態を選ぶことが重要です。長期的に支援してほしいのか、短期間で明確な成果物を作りたいのかによって適した契約が変わります

それぞれが向いているケースを理解しておくことで、依頼後の認識違いやトラブルを避けやすくなります。

準委任契約|公開後の運用・定期更新・SEO対応など中長期案件

準委任契約は、サイトの運用や改善、SEO施策に伴うデザイン調整など、中長期で継続的に業務が発生する案件に向いています。履行割合型であれば、施策の進行状況に合わせて作業量を変えられるため、費用と業務量をコントロールしやすい点が企業側のメリットです。

成果完成型を選ぶ場合は、改善案の作成やレポート提出など、成果物が明確に定められる業務にも適用できます。その場合は成果物の範囲や品質基準を契約時点で整理しておくことで、運用フェーズでの認識違いを防ぎやすくなります。

請負契約|Web制作・LP制作・バナー・ロゴなど短期・単発案件

請負契約は、制作物が明確で、短期または単発で完結する案件に適しています。コーポレートサイトの制作やキャンペーン向けLPの作成、広告バナー、ロゴデザインなど、成果物の範囲や納品イメージが明確な業務におすすめです。あらかじめ要件を確定しやすいため、納期や費用が読みやすく、完成物を基準に品質を評価できることが利点です。

完成を目的とした契約のため、短期間で成果物が必要な場合にも適しています。営業資料やイベント用ビジュアルなど、期限が決まっている制作物の依頼にも利用しやすい契約です。

一方で途中の仕様変更には追加費用が発生しやすいため、依頼内容を事前に整理しておきましょう。

Webデザイナーの準委任契約と請負契約の違いに関するよくある質問

準委任契約と請負契約は、契約の目的や責任範囲だけでなく、実務上の運用にも違いがあります。ここでは、企業からよく寄せられる疑問を取り上げ、判断しやすいように解説します。

準委任契約と請負契約の違いは工数に関係ありますか?

工数の扱いは、準委任契約と請負契約の大きな違いの一つです。履行割合型の準委任契約では、作業時間や工数がそのまま報酬計算の基準になります。業務量が変化しやすいプロジェクトとの相性が良く、調整しながら進めたい場合におすすめです。

成果完成型の準委任契約では、成果物を基準に報酬が決まるため、工数が直接の基準になるわけではありませんが、評価基準を設定する際に工数を参考にするケースもあります。

請負契約では工数の多寡は報酬に影響せず、契約時に合意した成果物を完成させることが基準になります。そのため、工数を基準に契約したい場合は履行割合型の準委任契約が適しています。

準委任契約における成果物とは何ですか?

改正民法の施行により、準委任契約は履行割合型と成果完成型に分かれました。従来は業務の遂行自体が主な目的とされていましたが、成果完成型が設けられたことで、準委任契約でも成果物の提出を前提とした契約を結ぶことが可能になっています。

履行割合型では、業務時間や工数が基準となり、成果物の完成は必須ではありません。改善提案の資料や更新作業のデザインデータなど、業務の過程で生まれるアウトプットが中心になります。

一方の成果完成型では、事務処理の結果として一定の成果物を納品することが契約の中心になります。この場合は納品物の範囲や品質基準、納期、評価基準を事前に決めておきましょう。成果物の定義が曖昧なまま契約すると、納品後に品質や範囲を巡ったトラブルが発生しやすいため、契約書に具体的な基準を明記する必要があります。

準委任契約と請負契約では指揮命令権に違いはありますか?

準委任契約と請負契約では、作業の指示の出し方にも違いがあります。準委任契約では、一定の範囲で業務内容に関する指示を出せますが、労働者のように細かい指揮命令を行うことは想定されていません。デザイナーは専門家として自ら判断しながら業務を進める立場となります。

対して請負契約では、成果物を完成させるために必要な範囲で指示を出せます。ただし、業務遂行の手段や作業方法を細かく管理するわけではなく、基本的には成果物の仕様や方向性に関する指示が中心です。両者ともに従業員のような労働関係とは異なるため、契約時には指示範囲を明確にしておくことが望まれます。

Webデザイナーの準委任契約と請負契約を正しく選択しよう

Webデザイナーに外注する際は、準委任契約と請負契約の違いを理解しておくことが欠かせません。

準委任契約は、運用や改善業務のように業務内容が変わりやすい中長期の案件に向いています。特に履行割合型は工数に合わせて依頼内容を柔軟に調整できるため、事業の状況に応じてリソースを確保したい企業と相性が良い契約です。成果完成型を選ぶ場合は、成果物の内容や評価基準を明確にすることで、品質面でも安心して依頼できます。

一方、請負契約は、成果物が明確で短期的に完了するプロジェクトに適しています。LP制作やロゴ制作など完成形を定義しやすい作業では、納品基準をあらかじめ共有し、品質を担保しやすい点がメリットです。ただし、契約途中の変更が難しいため、要件のすり合わせを丁寧に行いましょう。

自社の目的やプロジェクトの特性に合わせて適切な方式を選ぶことで、Webデザイン業務を効率的かつ安定的に進められます。外部デザイナーに依頼する際は、契約内容と役割分担を明確にし、双方が納得できる形で進めましょう

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